サービス利用約款 株式会社大塚商会

平成23年7月25日改訂

αWebフォン サービス利用契約約款

第1章 総則
第2章 契約
第3章 契約者の義務
第4章 サービスの停止・中止等
第5章 契約の解除
第6章 損害賠償
第7章 料金等
第8章 秘密保持及び個人情報の管理
第9章 雑則

 

第1章 総則

第1条(取扱いの準則)

弊社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年 6月郵政省告示第408号)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき、このαWebフォン サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といい ます。)を定め、これによりαWebフォン サービス(弊社が本約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」 といいます。)を提供します。
(注)本条のほか、弊社は本サービスに附帯するサービス(弊社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を本約款により提供します。

第2条(本約款の範囲)

本契約は、申込者・契約者と弊社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。申込者は、本約款を確認し、同意した上で利用契約を申込むものとし、契約者は本約款に則って本サービスを利用するものとします。

第3条(約款の変更)

弊社は、本約款を契約者の承諾なく変更することがあります。当該変更内容(料金その他の提供条件を含みます)は、インターネット上の弊社所定のペー ジ内に掲示されるか、または、契約者に通知されたときから効力を生じるものとします。なお、弊社が契約者に変更内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であ っても、変更後の内容が適用されるものとします。

第4条(用語の定義)

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します

用語
用語の意味
電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝え、または受け取る事
電気通信事業者 電気通信事業を営む者
電気通信設備 電気通信を行なうための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する事
電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および、これと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属
端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの
自営電気通信設備 電気通信事業者以外の方が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
自営端末設備 契約者が設置する端末設備
電気通信回線 契約者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
DSL回線 デジタル加入者線伝送(DSL)方式を用いて、主としてデータ通信を目的としてインターネットプロトコルにより、符号、音響又は映像の伝送交換を行うための電気通信回線
光アクセス回線 光ファイバーを用いて、主としてデータ通信を目的としてインターネットプロトコルにより、符号、音響又は映像の伝送交換を行うための電気通信回線
契約者識別符号 本サービスに係る契約者を識別するための数字の組合せであって、音声通信契約に基づいて弊社が本サービスに係る契約者に割り当てるもの
相互接続点 電気通信事業者同士の法に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
協定事業者 本サービスを提供するにあたり、弊社と協定を交わしている各事業者、及び当該協定事業者と協定を交わしている各事業者
利用契約 弊社から本サービスの提供を受けるための契約
申込者 弊社に本サービスの利用を申込む法人・個人企業および同等の機関・組織・団体で、契約締結者および契約締結者が指定した実務担当者
契約者 弊社と利用契約を締結している法人・個人企業および同等の機関・組織・団体で、契約締結者および契約締結者が指定した実務担当者
消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

 

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第2章 契約

第5条(利用契約の単位)

1. 本サービスの利用契約の単位は、契約者が使用する識別符号一符号毎に締結します。

2. 本サービスの契約申込をすることができる者は、弊社の提供する電気通信サービスの契約者とします。

第6条(利用申込)

本サービスの利用は、本約款に同意した上で所定の手続きに従い申込むものとします。尚、弊社は、利用申込において、本人確認のための資料の提出を要求する場合があります。

第7条(利用申込の承諾)

1. 弊社は、本サービスの契約の申込みがあったときは、弊社の推奨する音声通信端末を使用することを条件として、受け付けた順序に従って承諾します。

2. 弊社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1)
本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)
DSL回線又は光アクセス回線を介して行われる音声通信について本サービスに係る総合品質を維持することが困難であると弊社が判断したとき。
(3)
申込者が、本サービスの料金又は工事に関する費用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)
申込者が、第19条(サービス提供の停止および中止)第1項各号又は第4項の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されている、又は本サービスの解除を受けたことがあるとき。
(5)
申込者が、申込みにあたり虚偽の内容を掲載した利用申込書を提出したとき。
(6)
その他本サービスに関する他社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

3. 弊社は、前項の規定により、その本サービスの申込みを承諾しない場合は、あらかじめその理由をお知らせします

第8条(最低利用期間)

本サービスにかかる最低利用期間は、第25条に定める利用料金の発生した月より1ヵ月とします。但し、弊社が無償期間を設定した場合は、無償期間が終了した日の属する月の翌月より1ヵ月とします。

第9条(音声通信番号)

1. 弊社は、1つの契約者識別符号ごとに1つ以上の音声通信番号を弊社が別に定めるところにより付与します。

2. 弊社は、技術上又は弊社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。

3. 弊社は、本サービスの契約に係るDSL回線又は光アクセス回線を介して行われる音声通信について本サービスに係る総合品質を維持することが困難であると判断したときは、音声通信番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。

4. 前2項の規定により、音声通信番号を変更する場合又は音声通信番号を廃止する場合には、あらかじめそのことを本サービスの契約者に通知します。

 

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第3章 契約者の義務

第10条(変更の届出)

1. 契約者が利用契約締結の際またはその後に弊社に届け出た内容に変更が生じた場合、契約者は、遅滞なくその旨を届け出るものとします。

2. 前項の届出を怠った場合、契約者が不利益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負いません。また、弊社からの通知等が契約者に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。

3. 弊社は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、または利用契約を解除することがあります。

第11条(契約者の地位の継承)

1. 法人の合併などにより契約者の地位の継承があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、契約事務を行う弊社に届け出ていただきます

2. 前項の場合に、地位を継承した法人等が2以上であるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。

3. 弊社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その継承のうち1人を代表者として取り扱います。

第12条(契約者の管理責任)

1. 契約者は、本サービスに関連して弊社または付加サービス提供者から発行されるログイン名、ユーザID、パスワード等(以下「パスワード等」といいます)を自己の責任において管理するものとし、パスワード等を第三者に使用させたり、譲渡し、貸与しまたは担保提供することはできないものとします。

2. パスワード等の使用上の誤りまたは第三者による不正使用等より損害が生じても、弊社は一切責任を負いません。

3. 契約者は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を弊社に連絡するものとし、弊社から指示があるときはそれにしたがうものとします。

4. 契約者からのパスワード等の問合せに対しては、弊社は、本人確認等のため、弊社所定の方法で回答いたします。

5. 本サービスのセキュリティ向上のため、弊社がパスワード等以外の技術的手段を採用した場合、当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。

第13条(利用に係る利用者の義務)

1. 契約者は、次のことを守って頂きます。

(1)
弊社が本サービスに基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)
故意に電気通信設備を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)
弊社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、弊社が本サービスに基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)
弊社が本サービスに基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)
他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。次条に定める禁止事項に抵触すると弊社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。

2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、弊社が指定する期日までに、その補充、修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。

3. 契約者は、弊社から割り当てられた契約者識別符号等及びパスワード等を管理する責任を負うものとし、その内容を第三者に知らせてはなりません。

第14条(契約者の禁止事項)

契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。

1. 特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法その他の法令に違反する行為、およびそれに類似する行為

2. 犯罪行為を惹起する行為、およびそれに類似する行為

3. 弊社または第三者の知的財産権、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為、およびそれに類似する行為

4. 猥褻・虚偽事実・児童売春・児童ポルノ・児童虐待などにあたるコンテンツ、暴力的・残虐的なコンテンツおよび公営を除いたギャンブル・賭博などにあたるコンテンツの発信・流布等の公序良俗に反する行為、およびそれに類似する行為

5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為

6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為

7. 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為

8. 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞れのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、およびそれに類似する行為

9. 他人のパスワード等を不正に使用する行為、自己のパスワード等を他人に使用させる行為、およびそれに類似する行為

10. 弊社のコンピュータに保存されているデータを、弊社に無断で閲覧、変更もしくは破壊する行為、およびそれに類似する行為

11. 利用契約上の権利または義務を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保提供する等の行為、およびそれに類似する行為

12. 弊社と同種または類似の業務を行なう行為、およびそれに類似する行為

13. 事実誤認を生じさせる虞れのある行為、およびそれに類似する行為

14. 本サービスで利用しうる情報を改竄する行為、およびそれに類似する行為

15. 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄・消去あるいは第三者の通信に支障を与える行為、およびそれに類似する行為

16. 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為、およびそれに類似する行為

17. 弊社の電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および弊社の運用するコンピュータ、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、本サービスの運営に支障をきたす虞れのある行為

18. 社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為、およびそれに類似する行為

19. 故意に多数の不完了呼を発生させまたは連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為、およびそれに類似する行為

20. 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をするまたは商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為、およびそれに類似する行為

21. 自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある通信をする行為、およびそれに類似する行為

22. その他弊社が不適切と判断する行為

第15条(情報の提供)

1. 契約者は、弊社から本サービスの運用に必要な情報、資料の提供を求められた場合、これに応じるものとします。

2. 契約者は、本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、ただちにその旨を弊社に通知するものとします。

 

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第4章 サービスの停止・中止等

第16条(弊社側事由による通信利用の制限等)

1. 弊社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に揚げる機関に設置されている契約者回線、他社接続回線又は他社接続契約者回線(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機関名−気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、所定の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関

2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

第17条(通信時間の制限)

前条の規定による場合のほか、弊社は、音声通信が著しくふくそうするときは、音声通信の通信時間又は特定の地域への音声の利用を 制限することがあります。

第18条(利用上の制限)

契約者は、コールバックサービス(本邦から外国に発信する通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信 サービスをいいます、以下同じとします。)のうち、弊社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に揚げる方式のものを利用し、又は他人に利用させる形態で 通信を行ってはいけません。

ポーリング方式−外国側から本邦宛に継続して通信の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式。

アンサープレッション方式−その提供に際して、弊社が本サービスに係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式。

第19条(サービス提供の停止および中止)

1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。

(1)
第13条(利用に係る利用者の義務)に該当すると弊社が判断したとき
(2)
第18条(利用上の制限)に該当すると弊社が判断したとき
(3)
第14条(契約者の禁止事項)各号のいずれかに該当すると弊社が判断したとき
(4)
申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(5)
料金その他の債務(他社接続回線に係るものを含みます。)について支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6)
契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、弊社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は弊社の提供する電気通信回線を弊社の承諾を得ずに接続したとき。
(7)
契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に弊社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(8)
前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、弊社の業務の遂行または弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、また及ぼす虞れのある行為をしたとき
(9)
契約者の環境が、他の契約者に対し、サービス運用上支障を及ぼす虞れがある場合

2. 弊社は、弊社と複数の本サービスを締結している契約者が、そのいずれかの契約において利用に係る契約者の義務規定に違反したときは、その全ての本サービスの利用を停止することがあります。

3. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。

(1)
弊社の電気通信設備のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき
(2)
弊社の業務の遂行上の理由により又は相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所等を変更するとき
(3)
第16条の規定によるとき
(4)
電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行なうことが困難になったとき
(5)
停電、火災、地震その他不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(6)
その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合

4. 弊社は、前3項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

5. 弊社は、前4項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、契約者またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第20条(サービスの廃止)

弊社は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、弊社は契約者に対し、廃止の2ヶ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとします。

 

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第5章 契約の解除

第21条(弊社による利用契約の解除)

1. 弊社は、第19条第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。

2. 弊社は、契約者が第19条第1項から第3項までのいずれかに該当する場合で、その事由が弊社の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。

3. 弊社は、契約者が、本サービスの利用代金について、支払い期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、利用契約を解除することができます。

4. 弊社は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。

5. 弊社は、契約者が次のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除することができます。

(1)
本約款の条項に違反したとき
(2)
手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3)
差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4)
破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき
(5)
前4号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6)
合併、営業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合
(7)
解散または営業停止となったとき
(8)
本サービスに基づく債務であるか否かに拘わらず、弊社に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞したとき
(9)
その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき

6. 契約者は、前項各号いずれか一つにでも該当した場合には、弊社に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとします。

第22条(契約者による利用契約の解除)

1. 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヵ月前までに、所定の書式により、その旨を弊社に通知するものとします。但し、すでに契約料金が支払われている場合は、弊社は契約者に対して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。

2. 契約者は、最低利用期間分の利用料金を支払うことで、第8条に定める最低利用期間に達する前においても利用契約を解除することができるものとします。

 

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第6章 損害賠償

第23条(免責)

1. 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、契約者または第三者に損害を与えた場合、弊社はその損害について何らの責任も負わないものとします。

2. 契約者の本サービス上のデータが消失するなどして契約者が不利益を被った場合であっても、弊社は何らの責任も負わないものとします。

3. 弊社は、本サービスの利用に関する契約者のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して90日を経過した後は、応じられません。

4. 弊社は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによって契約者に損害が生じた場合、弊社は免責されるものとします。

5. 弊社は、契約者が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。

6. 本サービスの使用により、契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、当該契約者の責任と費用において解決していただき、弊社に損害を与えないものとします。

7. 弊社は、本サービスの提供に関する各種工事等にあたり、弊社側の過失による場合を除き、契約者の土地、建物、その他の工作物等に生じた損害につきは免責されるものとします。

第24条(損害賠償の範囲)

1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(弊社が協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。ただし、その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいう。)より外国側の電気通信回線設備における障害である場合を除きます。)によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合又はDSL方に起因する事象(そのDSL回線に係る電気通信設備の回線距離もしくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信設備からの信号の漏洩又はDSL回線の終端に接続される電気通信設備の態様により、そのDSL回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます)となる場合。)によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。

2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

3. 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信回線設備に起因する事由により、契約者による本サービスの利用が全くできない状態となった場合、前項に定める賠償は、電気通信事業者が弊社に対して約定する賠償額を限度として行なわれるものとします。

4. 弊社は、本サービスの提供に関し、前3項及び第38条4項に規定された場合を除き、契約者に発生した如何なる損害に対して何ら責任も負いません。

5. 契約者が利用契約に違反しまたは不正行為により弊社に対し損害を与えた場合は、弊社は契約者に対し相応の損害賠償請求ができるものとします。

6. 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任でこれを解決し、弊社に対しいかなる責任も負担させないものとします。

 

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第7章 料金等

第25条(料金等)

本サービスの料金及び課金開始時期は、次のとおりとします。

区分
内容
課金開始時期
加入料 利用契約締結の際に支払う料金 弊社より送付するサービス開始の確認書に記載されたご利用開始日の翌月に請求
基本料 利用契約締結後、利用開始日以降毎月支払う固定料金 弊社より送付するサービス開始の確認書に記載されたご利用開始日の翌月より発生
通話料 利用契約締結後、利用開始日以降音声通信に係る弊社が定める料金 ご利用日より発生

第26条(加入料の支払義務)

契約者は、利用申込みを行うときに、加入料を支払わなければなりません。この場合において、支払いを要する加入料の額は、別に定める料金の額に消費税相当額(消費税法および同法 に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。以下同じとします。)を加算した額とします。加入料は、解約時にも返却いたしません。

第27条(基本料の支払義務)

契約者は、利用にあたり基本料を支払わなければなりません。この場合において、支払いを要する基本料の額は、別に定める料金の額に消費税相当額 を加算した額とします。

第28条(通話料の支払義務)

契約者は、利用にあたり通話料を支払わなければなりません。この場合において、支払いを要する基本料の額は、別に定める料金の額に消費税相当額 を加算した額とします。 ただし、海外への通話料については非課税とします。

第29条(料金等の支払方法)

契約者は、料金等を申込時の契約者の申請により弊社が承諾した口座振替または銀行振込のいずれかの方法により支払うものとします支払いに関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または弊社が指定する期日、方法によります。なお、契約者と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとします。

第30条(割増金)

料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として弊社が指定する期日までに支払うこととします。

第31条(延滞損害金)

契約者が、料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として弊社が指定する期日までに支払うこととします。

第32条(割増金等の支払方法)

第30条および第31条の支払いについては、弊社が指定する方法により支払うものとします。

第33条(消費税)

契約者が弊社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は弊社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

第34条(端数処理)

弊社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

 

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第8章 秘密保持及び個人情報の管理

第35条(秘密保持義務)

1. 契約者および弊社は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中はもとより、利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。

2. 前項にかかわらず、契約者および弊社は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分のみ開示することができるものとします。

3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。

(1)
開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
(2)
開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
(3)
第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4)
相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの

4. 契約者および弊社は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合は、当該情報を秘密として厳に取り扱うものとします。

第36条(個人情報)

弊社は、契約者の氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス等の本サービスを申込むに当たり必要となる情報を個人情報(以下「個人情報」という)として扱うものとします。

第37条(個人情報の利用目的)

1. 弊社は、個人情報を以下の各号の場合に必要な範囲でのみ利用するものとします。

(1)
契約の履行(商品、サービスの提供等)
(2)
商品、サービスに関する情報の提供および提案
(3)
商品、サービスの企画および利用等の調査に関する、お願い、連絡、回答
(4)
商品、サービス、その他問合せ、依頼等の対応
(5)
展示会、セミナー、トレーニング、懸賞、その他イベントに関する案内、回答
(6)
統計資料の作成
(7)
代金の請求、回収、支払い等の事務処理
(8)
その他一般事務の連絡、問合せ、回答
(9)
第39条の理由で第三者に情報の開示が必要な場合
(10)
契約者から同意を得た範囲内で利用する場合

2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、前項の利用目的に同意するものとします。

第38条(個人情報の取扱い)

1. 弊社は、本サービスにおける個人情報を、弊社の「個人情報保護宣言・方針」、「当社の個人情報保護運用」(http://www.otsuka-shokai.co.jp/privacy/)に準じて管理するものとします。

2. 弊社は、弊社の責任において、個人情報を、不正な使用、アクセス、開示、改変又は破棄から合理的な方法で保護するものとし、セキュリティ保護のために、アクセス管理、その他の方法を適宜使用するものとします。

3. 弊社は、第37条1項の利用目的の遂行にあたって個人情報を利用する必要のある弊社の役員または従業員(以下、「開示対象者」という。)にのみ開示するものとし、開示対象者以外の第三者開示しないものとします。

4. 弊社は、弊社の責任において、個人情報に関する事故の拡大防止や収拾のために必要な措置を講じるものとします。尚、弊社の責に帰すべき事由に起因して、個人情報に関する事故が生じた場合、弊社はその個人情報に関する事故に直接起因する契約者の損害について賠償責任を負うものとします。ただし、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、弊社は責任を負わないものとします。

第39条(個人情報の第三者への開示、提供)

弊社は、以下のいずれかに該当する場合を除いて契約者から収集した個人情報を第三者に開示、提供しないものとします。

1. 法令の定めによる場合

2. 契約者および、または公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合

3. 限定された特定の業務(サーバ運用の委託、サービス提供元への通知、ドメイン情報の登録等)で開示・提供する場合

4. 債務の特定、支払い、回収に必要な場合で、クレジット会社等の金融機関に開示・提供する場合

5. 予め契約者から第三者に開示、提供することについて同意を得ている場合

第40条(個人情報の預託)

弊社は、弊社より「郵送」「e-mail」により契約者に連絡をする場合、秘密保持契約を締結している弊社関連会社に業務を委託し、契約者の個人情報を預託する場合があります。

第41条(個人情報の訂正等の方法)

1. 契約者が、本サービスの登録内容の訂正、削除、個人情報の利用停止、個人情報の開示を要求する場合、契約者本人が弊社所定の方法により、実施するものとします。その場合、弊社は要求者が契約者本人であるかを確認する場合があります。

2. 個人情報の開示の手続及び郵送料については、弊社の「個人情報保護宣言・方針」、「当社の個人情報保護運用」(http://www.otsuka-shokai.co.jp/privacy/)にて確認するものとします。

第42条(個人情報に関する問合せ)

契約者は、個人情報に関する問合わせをする場合は、弊社αWeb営業部連絡先まで連絡するものとします。

 

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第9章 雑則

第43条(権利譲渡の制限)

本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、弊社の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。

第44条(知的財産権)

1. 本サービスを提供するためのシステムおよび本サービスにおいて、弊社が契約者に提供する一切の著作物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)および著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、弊社またはその供給者に帰属します。

2. 契約者は、前項に定める著作物等を、以下の通り取り扱うものとします。

(1)
本約款にしたがって本サービスを利用するためにのみ使用すること
(2)
複製、改変、頒布等を行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと
(3)
営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと
(4)
弊社またはその供給者が表示した著作権・商標表示等を削除または変更しないこと

第45条(反社会的勢力の排除)

1. 契約者および弊社は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確約するものとします。

2. 契約者および弊社は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、本契約の全部または一部を解除できるものとします。

第46条(準拠法)

本約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。

第47条(合意管轄)

本約款に関して生じた紛争については、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とします。

第48条(協議事項)

本約款に定めのない事項につき疑義が生じた場合、弊社および契約者は、別途協議の上円満に解決するものとします。

<弊社Webプロモーション部連絡先>
FAX:03-3514-7712
E-mail:service@alpha-web.jp

平成23年7月25日改訂

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