サービス利用約款 株式会社大塚商会

平成18年3月1日

たよれーる ゲートウェイ監視サービス利用特約

第1条(適 用)
第2条(特約の変更)
第3条(優先合意)
第4条(用語の定義)
第5条(サービスの種類)
第6条(サ―ビス内容)
第7条(受付/対応時間)
第8条(システム環境)
第9条(担当者の選任)
第10条(ゲートウェイ機器)
第11条(最低利用期間)
第12条(利用料金)
第13条(支払方法)
第14条(損害賠償)
第15条(解約)
第16条(準拠法)

第1条(適 用)

本特約は、αWebインターネット接続サービス契約約款(以下「ISP契約約款」といいます。)に付帯して適用されるものとします。

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第2条(特約の変更)

弊社は、一定の予告期間をもって弊社所定の方法によりαWebインターネット接続サービス利用契約者(以下「契約者」という)に通知することにより、本特約を変更することができるものとします。この場合、当該予告期間内に、ISP契約約款所定の契約解除の通知が弊社に対してなされないときは、かかる変更につき契約者による承諾があったものとみなします。

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第3条(優先合意)

1. 本特約の条項とISP契約約款の条項とが相違する場合は、本特約の条項が優先するものとします。

2. 前項の場合を除いて、ISP契約約款の条項が適用されるものとします。

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第4条(用語の定義)

本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語
用語の意味
ゲートウェイ機器 異なる通信手順のネットワーク同士を接続する機能をもつ機器
リモート接続 ネットワークや電話回線を利用して遠隔地にある端末とデータをやり取りする為の接続方式
WAN Wide Area Network の略。ネットワークや電話回線を利用して遠隔地にある端末とデータをやり取りする為の広域ネットワーク
LAN Local Area Network の略。社内など同一建物内に存在する端末同士をつないだネットワーク
透過モード ネットワークカードに固有に割り当てられたIDを元にデータを宛先に振り分ける方式
IPアドレス インターネットやイントラネットなどのネットワークに接続された端末および通信機器にそれぞれ割り振られる固有の識別番号
グローバルIPアドレス インターネットを利用するために公的機関から取得した1つしかないIPアドレス
NAT Network Address Translation の略。LAN内部で割り当てられるプライベートIPアドレスをインターネット接続の為、グローバルIPアドレスへ変換する機能。
1対1NAT(静的NAT/ポートフォワーディング) 別々のネットワークに存在するIPアドレスをNATによる変換で1対1に紐づける機能
コールドスタンバイ 通信機器やコンピュータシステムにおいて、予備として同じ構成のシステムを用意する事、またその機器
TCP22番 本サービスにてリモートコントロールを行う際、命令を送る為に利用する通信手順
TCP80番 本サービスにてリモートコントロールを行う際、端末間でデータを送受信する為に利用する通信手順
TCP443番 本サービスにてリモートコントロールを行う際、情報を暗号化してデータを送受信する為に利用する通信手順
DMZ DeMilitarized Zone の略。インターネットなどの公衆のネットワークと、社内のプライベートネットワークの中間に位置するネットワーク部分。
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第5条(サービスの種類)

本サービスの種類は、次のとおりとします。

(1) ゲートウェイFG50Aエコノミー
(2) ゲートウェイFG50Aスタンダード(コールドスタンバイ)
(3) ゲートウェイFG60エコノミー
(4) ゲートウェイFG60スタンダード(コールドスタンバイ)
(5) ゲートウェイFG100Aエコノミー
(6) ゲートウェイFG100Aスタンダード(コールドスタンバイ)
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第6条(サ―ビス内容)

本サービスの内容は、次のとおりとします。

(1) 弊社は、契約者に対し、FortiGate社のゲートウェイ専用機材(以下「ゲートウェイ機器」といいます。)を貸出し、契約者のシステムに対するセキュリティ(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(2) 弊社は、ゲートウェイ機器を、弊社監視センターで24時間リモート接続により監視を行い、障害を確認した場合には、契約者へ通報します。
(3) 弊社は、弊社が必要と認めた場合、ゲートウェイ機器の設定変更をリモートにて行います。尚、「NATモード」において、WAN側インタフェースアドレスの変更を含む一部設定の変更については、有償作業となる場合があります。また、「透過モード」において、社内ネットワーク構成の変更など、ゲートウェイ機器の管理用アドレスの変更を含む一部設定の変更についても、有償作業となる場合があります。
(4) ゲートウェイ機器のハード障害時の代替機交換をオンサイトにて対応を行います。
(5) ゲートウェイ機器のウイルス検知に関するアラート通知を行います。アラートは契約者のメールアカウントへ送付するものとします。尚、登録可能なアカウントは1つとします。
(6) ゲートウェイ機器の現在の設定状況および設定変更履歴をWebにて提供します。
(7) アンチウイルスの検索エンジンおよびパターンファイルは1時間毎にアップデートセンターにて自動的に確認し更新されます。
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第7条(受付/対応時間)

本サービスの受付/対応は、次の時間帯に行うものとします。また、下記時間外の作業については、別途相談するものとします。

(1) 監視時間 …24時間365日
(2) 電話受付時間およびリモート対応時間 月〜金曜日 9:00〜17:00(土日祝祭日・弊社休業日は除く)
(3) オンサイト対応時間 月〜金曜日 9:00〜17:15(土日祝祭日・弊社休業日は除く)
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第8条(システム環境)

1. リモートでの運用サービスを実施する為、契約者は、WAN側インタフェースに固定IPアドレスを割りあてるものとします。
2. 監視サービスを行う為にゲートウェイ機器のWAN側アドレスにTCP22番ポートでアクセスを実施します。またリモート制御の為にゲートウェイ機器のWAN側アドレスにTCP80番、TCP443番でアクセスを実施します。
3. 固定IP1個(/32)の環境では、「1対1NAT(静的NAT/ポートフォワーディング)」は、利用できないものとします。
4. 透過モードでDMZやLAN上に設置する場合、弊社は、上位のゲートウェイ機器などに監視用の設定を指定します。
5. ゲートウェイ機器を2台以上設置する場合、弊社は、その台数分のグローバルIPアドレスと上位のゲートウェイ機器などに監視用の設定を指定します。
6. クライアントのウイルス駆除などに関しての対応は本サービスの対象外とし、契約者は、別途必要なサービスを契約するものとします。
7. 契約者は、インターネットへの常時接続が可能なネットワーク環境を、準備するものとします。
8. 契約者は、ゲートウェイ機器を動作させるための環境を、ゲートウェイ機器の納入日までに準備するものとします(回線、グロ ーバルIPアドレス、電源設備、場所等)。
9. 契約者は、ゲートウェイ機器を設定するために必要な情報その他の資料等を弊社に開示するものとします。ネットワーク構 成機器の変更、インターネットの切断時には速やかに弊社に連絡するものとします。
10. 契約者は、回線情報として、固定IP・ID・パスワードを監視センターで確認するものとします。
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第9条(担当者の選任)

監視障害時の連絡や障害申告時の電話受付等は契約者の担当者に対してのみ行うため、あらかじめ担当者を選任し、弊社に通知するものとします。また、担当者に変更がある場合は、遅滞なく連絡するものとします。

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第10条(ゲートウェイ機器)

1. ゲートウェイ機器の設置および初期設定は、契約者に貸出す際に、弊社の技術者が行います。
2. 契約者は、ゲートウェイ機器の引渡時に弊社に対して、確認書を提出するものとします。
3. コールドスタンバイの契約の場合、ゲートウェイ機器は、2台貸出されるものとし、弊社は、年に複数回ゲートウェイ機器の所在確認をするものとします。
4. 弊社は、引渡時においてゲートウェイ機器が正常な性能を備えていることを保証します。ゲートウェイ機器の引渡後48時間以内に、契約者から性能等の欠陥について通知がなかった場合は、ゲートウェイ機器は正常な性能を備えた状態で契約者に引渡されたものとみなします。
5. 契約者は、メーカーのハードウェアもしくはソフトウェア保守終了に伴い、サービス継続を行う為の諸費用を負担する場合があります。
6. 契約者は、ゲートウェイ機器ならびに当該製品の添付資料を安全に管理し、電気代等の諸費用を負担するものとします。
7. 24時間リモート監視の為、契約者は、ゲートウェイ機器を必ず24時間稼働させるものとします。停電等やむをえない理由でゲートウェイ機器を停止する場合は、予め弊社に連絡するものとします。
8. 契約者は、ゲートウェイ機器を無断で移動、譲渡、転貸、改造等することはできないものとします。また、ゲートウェイ機器に貼付された弊社の所有権を明示する標識を除去、汚損しないものとします。
9. 運用中にゲートウェイ機器を紛失、破損した場合(同梱物も含みます)、契約者は、代替のゲートウェイ機器の購入代価または修理代相当額を賠償するものとします。
10. 契約者は、本特約終了後、ゲートウェイ機器をただちに返却するものとします。なお、費用は契約者の負担とします。
11. 弊社の監視システムの保守・工事等、止むを得ない事由で、一時的に本サービスを中断する場合があります。
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第11条(最低利用期間)

本サービスの最低利用期間は、本サービスの利用料金の発生した月より1年間とします。

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第12条(利用料金)

本サービスの利用料金は、別途定めるものとします。

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第13条(支払方法)

弊社は、本サービスの利用料金および消費税等を契約者に請求するものとし、契約者は別途定めるお支払方法により支払うものとします。

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第14条(損害賠償)

弊社が本サービスを履行する場合、または履行した結果、弊社の責に帰すべき事由により、契約者に対して損害を与えた場合は、その損害額等について協議のうえ、本特約の解除の有無にかかわらず、損害発生の直接原因となった本サービスの受領済みの利用料金、または本サービス利用料金の1年分のいずれか低い方を限度として賠償責任を負うものとします。ただし、弊社の責に帰することのできない事由から生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

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第15条(解約)

契約者および弊社は解約日の3ヶ月前までに相手方に対し文書にて通知することにより本特約を解約することができるものとします。ただし、弊社が解約する場合を除き、既に本サービス利用料金が支払われているときは、弊社は契約者に対して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。

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第16条(準拠法)

本特約に関する準拠法は、日本国法とします。

 

附 則

本特約は、平成18年3月1日から実施します。

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