2024年4月1日改訂 アルファメール契約条項
第1章 総 則 第1条(目的) 株式会社大塚商会(以下「乙」といいます)は申込者/契約者(以下「甲」といいます)に対し、以下の契約条項および別紙「重要事項説明書」(以下「本約款」といいます)に基づき、 本サービスを提供します。 第2条(本約款の範囲) この契約は、甲と乙との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。甲は、本約款を確認し、同意した上で利用契約を申し込むものとし、本約款に則って本サービスを利用するものとします。 第3条(本約款の変更) 乙は、本約款を甲の承諾なく変更することがあります。当該変更内容(料金その他の提供条件を含みます)は、インターネット上の乙所定のウェブページ内に掲示されるか、または、甲に通知されたときから効力を生じるものとします。なお、乙が甲に変更内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の内容が適用されるものとします。 第4条(用語の定義) 本約款において、用語の定義は次の通りとします。
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第2章 契 約 第5条(利用契約の申込方法) 甲は、次のいずれかの方法により本サービスにかかる利用契約の申し込みを行うものとします。
第6条(乙の営業経由での申し込み) 1. 甲の申し込みに対し乙が本サービスにかかる利用申し込みを承諾したときは、サービス開始の確認書として必要なログインID、パスワードその他の必要な情報(以下「パスワード等」といいます)とともに文書によってその旨を通知するものとします。 2.甲は、サービス開始日以降、実際のサービス利用の有無にかかわらず、乙の定める方法により利用料金を支払うものとします。ただし、乙の責めに帰すべき事由により本サービスを利用できなかった場合は、この限りではありません。 3.甲が次のいずれかに該当する場合、乙は利用契約を承認しないことがあります。
4.乙は、利用契約の承諾後であっても、甲が前項のいずれかに該当することが判明した場合、その承諾を取り消すことがあります。 5.甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用開始可能日が遅れる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
6.本条による申込の場合、本サービスには各サービス毎および各付加サービス毎に最低利用期間が設定されており、第11条に定める利用料金の発生した月より6ヶ月間とします。ただし、乙が無償期間を設定した場合は、無償期間が終了した日の属する月の翌月より6ヶ月間とします。 第7条(インターネット経由での申し込み) 1. 乙は、次の事項を確認した後、甲に対し、相当の期間内に、本サービスの提供を開始するものとします。
2.乙は、本サービスの提供にあたり、前項の確認後、甲に対し、本サービスの開始日および本サービスの利用に必要なパスワード等の必要な情報を通知するものとします。 3.本条第1項1または2による申し込みの場合、本サービスの利用期間は、利用開始日の属する月の翌月1日から12ヶ月間または24ヶ月間とします。 4.本条第1項1または2による申し込みをした甲が利用契約を更新する場合は、前項の期間満了月の15日(休日の場合はその翌営業日)までに、その旨を乙に通知の上、第19条に定める方法により、所定の利用料金を支払うものとします。 5.前項の期日までに料金の振込みが確認できなかった場合、利用契約は、第3項の期間満了をもって終了するものとします。 6.本条第1項3による申し込みの場合、第6条第6項を準用します。 7.本条第1項1または2による申し込みの場合、日経テレコン21サービスは利用できないものとします。 8.第6条第3項、第4項および第5項は本条に準用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第3章 甲の義務 第8条(変更の届出) 1. 甲が利用契約締結の際またはその後に乙に届け出た内容に変更が生じた場合、甲は、遅滞なくその旨を届け出るものとします。 2. 前項の届出を怠った場合、甲が不利益を被ったとしても、乙は一切の責任を負わないものとします。また、乙からの通知等が甲に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。 3. 乙は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、または利用契約を解除することがあります。 第9条(甲の管理責任) 1. 甲は、本サービスに関連して乙または付加サービス提供元から発行されるパスワード等を自己の責任において管理するものとし、パスワード等を第三者に使用させたり、譲渡し、貸与しまたは担保提供することはできないものとします。 2. パスワード等の使用上の誤りまたは第三者による不正使用等より損害が生じても、乙は一切の責任を負わないものとします。 3. 甲は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を乙に連絡するものとし、乙から指示があるときはそれに従うものとします。 4. 甲からのパスワード等の問い合わせに対しては、乙は、本人確認等のため、乙所定の方法で回答します。 5. 本サービスのセキュリティ向上のため、乙がパスワード等以外の技術的手段を採用した場合、当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。 第10条(甲の禁止事項) 甲は本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
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第4章 乙の営業経由申し込みの場合の利用料金 第11条(利用料金) 1. 本サービスの利用料金は、乙より送付するサービス開始の確認書に記載されたご利用開始日の翌月より発生するものとします。また、本サービスを変更した場合の利用料金は、甲側の移行作業完了の報告を乙が指定した文書で受領した日の翌月より発生するものとします。 2. 甲は、本サービスを変更する場合は、サービス変更費用として所定の料金を支払うものとします。 第12条(料金等の支払義務) 1. 甲は、第11条の料金を支払う義務を負います。 2. 第33条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。 第13条(料金等の支払方法) 甲は、料金等を申し込み時の申請により乙が承諾した口座振替または銀行振込のいずれかの方法により支払うものとします。支払いに関する細部条項は甲と収納代行会社、金融機関等との契約条項または乙が指定する期日、方法によります。なお、甲と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとします。 第14条(割増金) 料金等の支払いを不法に免れた甲は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として乙が指定する期日までに支払うこととします。 第15条(延滞損害金) 甲が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、甲は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として乙が指定する期日までに支払うこととします。 第16条(割増金等の支払方法) 第14条および第15条の支払いについては、乙が指定する方法により支払うものとします。 第17条(消費税) 甲が乙に対し本サービスにかかわる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、甲は乙に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。 第18条(端数処理) 乙は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第5章 インターネット経由申し込みの場合の利用料金 第19条(利用料金) 1. 第7条第1項1または2による甲は、本サービスの利用料金および支払期日は、別途定める通りとします。 2. 第7条第1項1または2による甲は、次の方法により、前項の料金を前払いにて乙に支払うものとします。 なお、支払金額は、別に定める料金の額に消費税相当額(消費税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。
3. 第7条第1項1または2による甲の利用契約は、次に該当するときは、無効となるものとします。
4. 第7条第1項1または2による甲の場合、乙は、利用料金に変更があった場合においても、甲より支払われた利用料金を返却しないものとします。 5. 第7条第1項3による甲は、インターネット経由申し込みであっても、第4章の全ての条項を準用します。 |
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第6章 付加サービス(オプションサービス) 第20条(各付加サービス) 本サービスの付加サービス(オプションサービス)のうち、「アルファオフィスサービス」、「Web改ざん検知サービス」については、別途定める約款および乙所定のウェブページに掲載された特約に基づいて提供されます。その他の付加サービス(オプションサービス)は、利用契約に基づいて提供されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第7章 日経テレコン21サービス 第21条(日経テレコン21サービスの利用) 日経テレコン21サービスの利用を申し込んだ甲は、次の各号に同意することを条件にサービスを利用することができます。ただし、第7条第1項1または2による申し込みの場合、またはアルファメールプレミアの一部コース、およびアルファメールプレミア(IOパック版)を申し込みの場合、甲は日経テレコン21サービスを利用することができません。
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第8章 メールウィルスチェックサービス・迷惑メール検知サービス・メール誤送信対策サービス 第22条(メールウィルスチェックサービスの利用) 1. 乙は、甲に対し、甲が本条の条件に同意することを条件に、ウイルスチェックサービスを利用することを許諾します。 2. メールウイルスチェックサービスに利用されるソフトウェアおよびドキュメント等にかかる知的財産権はサービス提供元の会社(以下、「提供元」といいます)または乙に帰属します。甲は、乙または提供元の事前の承諾を得ることなく、当該ソフトウェアおよびドキュメント等を、第三者に対し有償無償を問わず貸与または譲渡することはできないものとします。また、営利目的または付加サービス等目的を問わず、第三者の利用に供することはできないものとします。 3. 乙または提供元は、当該ソフトウェアの機能またはドキュメント等の内容が、甲の特定の目的に適合することを保証しないものとします。 4. 乙または提供元は、甲のメールウイルスチェックサービスの利用により、すべてのウイルスが発見または駆除できることを保証するものではありません。なお、発見または駆除が可能なウイルスは、提供元が別に定めるウイルスパターンファイルにより対応可能なウイルスとします。 5. 乙または提供元は、甲のウイルスチェックシステムの利用に関し、乙または提供元の責めに帰すべき事由により、甲または第三者に損害が生じた場合は、第39条に基づきその責めを負います。 6. 乙または提供元は、甲が外部へ発信したメールおよび甲宛に配送されたメールがウイルスに感染していた場合、甲の事前の承諾を得ることなくメールを破棄するものとし、事後的に、メール破棄の通知を行うものとします。この場合、乙または提供元は、前項にかかわらず、当該メールの破棄によって甲に生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。また、当該ソフトウェアにより、発見または駆除できなかったウイルスに起因し、甲または第三者に損害が生じた場合も同様とします。 7. 甲は、本サービスの契約が終了した場合、本ソフトウェアおよびドキュメント等ならびにその複製物を破棄するものとします。 第23条(迷惑メール検知サービスの利用) 1. 乙は、甲に対し、甲が本条の条件に同意することを条件に、迷惑メール検知サービスを利用することを許諾します。 2. 迷惑メール検知サービスに利用されるソフトウェアおよびドキュメント等にかかる知的財産権は提供元または乙に帰属します。甲は、乙または提供元の事前の承諾を得ることなく、当該ソフトウェアおよびドキュメント等を、第三者に対し有償無償を問わず貸与または譲渡することはできないものとします。また、営利目的または付加サービス等目的を問わず、第三者の利用に供することはできないものとします。 3. 乙または提供元は、当該ソフトウェアの機能またはドキュメント等の内容が、甲の特定の目的に適合することを保証しないものとします。 4. 乙または提供元は、迷惑メール検知サービスの提供によりすべての迷惑メールが検知できることを甲に対して保証するものではありません。 5. 甲は、迷惑メール検知サービスを利用するにあたっては、次の事項を事前に承諾するものとします。
6. 乙は、迷惑メール検知サービスの提供に関し、乙または提供元の責めに帰すべき事由により、甲または第三者に損害が生じた場合は、契約当事者である乙は、第39条に基づきその責めを負います。 7. 甲は、本サービスの契約が終了した場合、本ソフトウェアおよびドキュメント等ならびにその複製物を破棄するものとします。 第24条(メール誤送信対策の利用) 1. 乙は、甲に対し、甲が本条の条件に同意することを条件に、誤送信対策サービスを利用することを許諾します。ただし、アルファメール、アルファメール2、アルファメールダイレクト、アルファメール2コンパクト、およびアルファメールプレミア(IOパック版)を申し込みの場合、甲はメール誤送信対策サービスを利用することができません。 2. メール誤送信対策サービスに利用されるソフトウェアおよびドキュメント等にかかる知的財産権は提供元または乙に帰属します。甲は、乙または提供元の事前の承諾を得ることなく、当該ソフトウェアおよびドキュメント等を、第三者に対し有償無償を問わず貸与または譲渡することはできないものとします。また、営利目的または付加サービス等目的を問わず、第三者の利用に供することはできないものとします。 3. 乙または提供元は、当該ソフトウェアの機能またはドキュメント等の内容が、甲の特定の目的に適合することを保証しないものとします。 4. 乙は、メール誤送信対策サービスの提供に関し、乙または提供元の責めに帰すべき事由により、甲または第三者に損害が生じた場合は、契約当事者である乙は、第39条に基づきその責めを負います。 5. 甲は、本サービスの契約が終了した場合、本ソフトウェアおよびドキュメント等ならびにその複製物を破棄するものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第9章 送信メール保管サービス・メールアーカイブサービス 第25条(送信メール保管サービス・メールアーカイブサービスの利用) 1. 乙は、甲に対し、甲が本条の条件に同意することを条件に、送信メール保管サービスもしくはメールアーカイブサービスを利用することを許諾します。 2. 送信メール保管サービスおよびメールアーカイブサービスに利用されるソフトウェアおよびドキュメント等にかかる知的財産権は提供元または乙に帰属します。甲は、乙または提供元の事前の承諾を得ることなく、当該ソフトウェアおよびドキュメント等を、第三者に対し有償無償を問わず貸与または譲渡することはできないものとします。また、営利目的または付加サービス等目的を問わず、第三者の利用に供することはできないものとします。 3. 乙または提供元は、当該ソフトウェアの機能またはドキュメント等の内容が、甲の特定の目的に適合することを保証しないものとします。 4. メールが完全に保管されることおよびメールが消失、または毀損しないことを保証するものではありません。また、保管されたメールの完全性や正確性を保証するものではありません。 5. 保管期間は、別途サービス仕様で定める期間に限られ、期間外となったメールは自動的に削除されます。ただし、メールアーカイブサービスの保管期間については、甲が任意に設定することができます。 6. 利用契約を解除した場合、保管されたメールはすべて削除されます。再び利用契約を締結する場合でも、削除されたメールを復元することはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第10章 標的型攻撃対策サービス 第26条(標的型攻撃対策サービスの利用) 1. 乙は、甲に対し、甲が本条の条件に同意することを条件に、標的型攻撃対策サービスを利用することを許諾します。ただし、アルファメール、アルファメールダイレクト、およびアルファメールプレミア(IOパック版)を申し込みの場合、甲は標的型攻撃対策対策サービスを利用することができません。 2. 標的型攻撃対策サービスに利用されるソフトウェアおよびドキュメント等にかかる知的財産権は提供元または乙に帰属します。甲は、乙または提供元の事前の承諾を得ることなく、当該ソフトウェアおよびドキュメント等を、第三者に対し有償無償を問わず貸与または譲渡することはできないものとします。また、営利目的または付加サービス等目的を問わず、第三者の利用に供することはできないものとします。 3. 乙または提供元は、当該ソフトウェアの機能またはドキュメント等の内容が、甲の特定の目的に適合することを保証しないものとします。 4. 甲は、サンドボックス環境を活用して、ウイルスチェック、スパムチェックおよび「添付ファイル攻撃」「URL誘導型攻撃」などの標的型メール攻撃のチェックを行い、送受信メールの危険性を検知することができます。危険性を検知したメールは自動で削除され、当該削除に関し乙または提供元は一切の責任を負わないものとします。 5. 乙または提供元は、ウイルスチェックにおいて、すべてのウイルスが発見または駆除できることを保証するものではありません。なお、添付ファイルに対するウィルスチェックでは、ファイル形式に制限があります。また、パスワード付き添付ファイルなど、ファイルの内容を展開して確認できないものはウイルスチェックの対象外となります。 6. 乙または提供元は、スパムチェックにおいて、スパム判定の確実性を保証するものではありません。 7. 乙または提供元は、標的型メール攻撃チェックにおいて、標的型メール攻撃のすべてを発見または駆除できることを保証するものではありません。 8. 乙または提供元は、サンドボックス環境へ提供されたメールデータを、ウイルスチェック、スパムチェック、標的型メール攻撃のチェックのみに利用し、それ以外の用途には利用しないものとします。 9. 乙は、標的型攻撃対策サービスの提供に関し、乙または提供元の責めに帰すべき事由により、甲または 第三者に損害が生じた場合は、第39条に基づきその責めを負います。 10. 甲は、本サービスの契約が終了した場合、本ソフトウェアおよびドキュメント等ならびにその複製物を破棄するものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第11章 利用環境 第27条(動作環境の制限) 1. 乙は、別紙「重要事項説明書」記載の動作環境においてのみ、本サービスが動作することを保証するものとします。 2. 前項の動作環境に関する制限の内容については、本サービスのバージョンアップ時に随時更新されるものとします。その場合、変更された内容はインターネット上の乙所定のページに掲載するものとします。 第28条(制限値の設定) 1. 乙は、甲がデータの保管容量および転送容量の制限値を超えて本サービスを利用した場合に、本サービス機能の一部または全部を予告なく停止させる可能性があります。 2. アルファメール、アルファメール2、アルファメールダイレクト、アルファメール2コンパクトでは、乙のサーバーに残っているメールが一定期間を過ぎた場合、圧縮保存するものとします。 第29条(インターネット接続環境) 本サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、甲が用意するものとします。乙は、甲が用意したインターネット接続環境に起因する諸問題に関し、一切の責任を負わないものとします。 第30条(指定ソフトウェア) 乙は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、甲が他のソフトウェアを用いたときは、乙が提供するサービスを受けられないことがあります。 第31条(サービス提供内容の変更) 1. 乙は、セキュリティ上、運用上、技術上等の事由により、本サービスの一部機能の変更や中止、また本サービスの一部として提供しているソフトウェア等の変更や中止を行うことがあります。それにより甲や第三者が損害を被った場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。 2. 乙は、前項の規定により本サービスの一部機能の変更や中止、ソフトウェアの変更や中止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第12章 サービスの停止・中止等 第32条(通信利用の制限) 乙は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがあります。 第33条(サービス提供の停止および中止) 1. 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
2. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
3. 乙は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 4. 乙は、本条第1項および第2項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、甲またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。 第34条(サービスの廃止) 乙は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、乙は甲に対し、廃止の2ヶ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第13章 契約の解除 第35条(乙による利用契約の解除) 1. 乙は、第33条第1項の規定により本サービスの利用を停止された甲が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。 2. 乙は、甲が第33条第1項または第2項のいずれかに該当する場合で、その事由が乙の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。 3. 乙は、甲が、本サービスの利用代金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないときは、利用契約を解除することができます。 4. 乙は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知します。 5. 乙は、甲が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除することができます。
6. 甲は、前項各号のいずれか一つでも該当した場合には、乙に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとします。 第36条(甲による利用契約の解除) 1. 甲は、利用契約の一部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに、所定の書式または専用のウェブサイトにより、その旨を乙に通知するものとします。ただし、解除されたサービスに該当する利用料金がすでに支払われている場合は、乙は甲に対して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。 2. 甲は、第6条または第7条第1項3による申し込みをした場合、最低利用期間の残余期間分の利用料金を支払うことで、第6条第6項に定める最低利用期間に達する前においても利用契約を解除することができるものとします。 3. サービス変更を行う場合、最低利用期間中であっても前項は適用されないものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第14章 損害賠償 第37条(免責) 1. 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその損害について一切の責任を負わないものとします。 2. 甲の本サービス上のデータが消失するなどして甲が不利益を被った場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。 3. 乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生したときから起算して90日を経過した後は、応じられません。 4. 乙は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによって甲に損害が生じた場合、乙は免責されるものとします。 5. 乙は、甲が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証しないものとします。 第38条(第三者利用) 1. 甲は、本サービスの一部もしくは全部を第三者に利用させる場合は、甲の責任において利用させるものとし、乙は第三者および第三者の利用に対して一切の責任を負わないものとします。 2. 甲は、第三者に対して第3章に定める甲の義務を遵守させるものとします。乙は、第三者が甲の義務に違反した場合は、甲が違反したものとみなし、利用契約の解除等の措置を行うことができるものとします。 第39条(損害賠償の範囲) 1. 乙は、本サービスを提供すべき場合において、乙の責に帰すべき事由により(ただし、第33条の場合は除く)、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを乙が知った時刻から起算して、連続して24時間以上当該サービスが利用できなかったときは、起算時刻から当該サービスの利用が再び可能になったことを甲および乙が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額を限度として、甲が被った損害を賠償します。ただし、甲が請求をし得ることとなった日から90日を経過する日までに当該請求をしなかったときは、甲はその権利を失うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信回線設備に起因する事由により、甲による本サービスの利用が全くできない状態となったときは、前項に定める賠償は、電気通信事業者が乙に対して約定する賠償額を限度として行われるものとします。 3. 乙は、乙の責に帰すべき事由に起因して、利用契約附則に定める個人情報に関する事故が生じた場合、当該事故の拡大防止や収拾のために必要な措置を講じるものとし、当該事故に直接起因する甲の損害について賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、乙は一切の責任を負わないものとします。 4. 乙は、本サービスの提供に関し、前3項に規定された場合を除き、甲に発生したいかなる損害に対して一切の責任を負わないものとします。 5. 甲が本約款に違反しまたは不正行為により乙に対し損害を与えた場合は、乙は甲に対し相応の損害賠償請求ができるものとします。 6. 甲が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます)に対し損害を与えた場合、甲は自己の責任でこれを解決し、乙に対しいかなる責任も負担させないものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第15章 秘密保持 第40条(秘密保持義務) 1. 甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中はもとより、利用契約終了後も第三者に対しては開示しないものとします。 2. 前項にかかわらず、甲および乙は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分のみ開示することができるものとします。 3. 本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。
4. 甲および乙は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合は、当該情報を秘密として厳に取り扱うものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第16章 雑 則 第41条(サービス提供区域) 本サービスの提供区域は日本国内とします。 第42条(サービス提供内容の変更) 1. 乙は、セキュリティ上、運用上、技術上、その他やむを得ない事由により、本サービスの一部または全ての機能の変更や中止、また本サービスの一部として提供しているソフトウェア等の変更や中止を行うことがあります。 2. 乙は、本条第1項の規定により本サービスの機能の変更や中止、ソフトウェアの変更や中止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間、手続方法を甲に通知するものとし、甲は、この変更に必要な全ての手続き・設定を行うものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 本条に定める事由のいずれかにより甲や第三者が損害や不利益を被った場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。 第43条(サービス種類の変更) 1. 甲は、甲から乙への申込みによって、本サービス内でサービスの種類を変更する場合、乙が定める手続に従って変更作業を実施するものとします。 2. 甲は、乙が定める期間内に前項の変更作業が終了しないときには、当該変更の申込みが失効する場合があることを、予め承諾するものとします。 第44条(問い合わせ窓口) 甲は本サービスに関する問い合わせを乙が別途指定する窓口に対して行うものとします。また、問い合わせ窓口での対応は、日本国内から発信された日本語による問い合わせに対してのみ行うものとします。なお、問い合わせ内容によっては、乙で対応できないものがあります。 第45条(知的財産権) 1. 本サービスを提供するためのシステムおよび本サービスにおいて、乙が甲に提供する一切の著作物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)および著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、乙またはその提供元に帰属します。 2. 甲は、前項に定める著作物等を、次の通り取り扱うものとします。
第46条(データの取り扱い) 1. 甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。 2. 乙は、甲が自己のデータ領域(データ保管空間内)に電磁的に記録した内部データ(以下、「当該電子データ」といいます)に第48条の場合を除いて触れることはありません。 3. 甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争、または自己の使用するドメイン名に関する紛争は自己の責任において解決するものとし、乙に何らの損害も与えないこととします。 第47条(運用管理体制) 1. 乙は、当該電子データの管理について、組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を講じています。また、作業者を特定し、適切なアクセス制御を行っています。なお、甲が対象端末に保存するデータのほか、本サービスにおいて乙が前記の全管理措置を講じえないデータについては、甲の責任において管理するものとします。 2. 乙は、乙の判断でサービス運用の一部または全部を、乙と同等以上のセキュリティ体制を有した企業を選定し、委託することがあります。 3. 本サービスは、共有の機器・情報・システムで運用されており、サービス障害および情報漏洩を防止するため、または甲の委託先による実地確認はできないものとします。 第48条(プログラム・ソフトウェアの削除等) 1. 乙は、当該行為を甲がなしたか否かを問わず、当該電子データ内のプログラムやソフトウェア等により、本サービスの運営に支障を与える場合または第10条(甲の禁止事項)各号のいずれかに該当すると乙が判断した場合は、甲に対し、何らの通知なく、当該電子データ内にあるプログラムまたはソフトウェア等を削除し、もしくは当該プログラムまたはソフトウェア等の機能を停止する措置を実施することができるものとします。 2. 乙は、前項に基づく当該電子データ内にあるプログラムまたはソフトウェア等の削除または機能停止に関し、いかなる責任も負いません。 第49条(バックアップ) 乙は、甲の承諾を得ることなく、サーバーの故障・停止時の復旧の便宜に備えて甲の登録したデータのコピーを複製することがあります。 第50条(gTLDドメイン登録) 1. 乙は、リセール契約を締結している次のレジストラを介してドメイン名の取得申請を行います。
甲が新規ドメインの取得を希望する場合は、事前に次のURLに掲載された「お名前.comドメイン登録規約」を確認し当該規約に同意の上申請するものとします。なお、登録規約は予告なく変更される場合があります。 2. 個人企業(屋号)のドメイン登録の場合、代表者の自宅住所(住民票に記載の住所)および氏名にて登録します。 3. 登録申請後にドメイン情報を変更する場合、法的な証明書類が必要になります。登録情報が不正確であったり、書類の不備などの理由によって登録情報が変更できなかった場合、乙は一切の責任を負わないものとします。 4. ドメインの譲渡に関してはサポート対象外とします。 第51条(反社会的勢力の排除) 1. 甲および乙は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確約するものとします。 2. 甲および乙は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、利用契約の全部または一部を解除できるものとします。 第52条(準拠法) 利用契約の成立、効力、履行および本約款の解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。 第53条(合意管轄) 利用契約および本約款に関して生じた紛争については、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とします。 2024年4月1日改訂 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[附則 個人情報の取り扱いについて] 利用契約に記載された個人情報(以下「個人情報」といいます。)の取り扱いは、以下のとおりです。 a)事業者の氏名または名称 b)個人情報保護管理者について c) 個人情報の利用目的について
d)個人情報の第三者提供について
当該提供企業とは個人情報保護に関する契約を締結いたします。なお、提供項目は、目的達成に必要な最低限とし、提供手段は、 当社の定めた安全な手段といたします。また次の場合も第三者に提供します。
e)個人情報の取り扱いの委託について f)保有個人データの開示等およびお問い合わせ窓口について g)個人情報のご記入について h)本【「個人情報の取り扱い」について】は、個人情報に関連する法令および官庁の定めるガイドラインの改正に伴い変更する場合が あります。従いまして、たよれーるに関する契約条項・約款・その他の約定に記載される条項より、優先するものと致します。 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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